アクアコイン
アクアPay利用規約
第1章 定義、総則
第1条(総則)
本規約は、アクアコインサービスの一部として提供される、君津信用組合(以下「当組合」といいます。)が発行する本規約第2条第9号に定めるアクアPayの利用に関するサービスである「アクアPayサービス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、第2条第10号に定めるアクアPayアカウントを開設し、本サービスをご利用いただくものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
- (1) 「加盟店」とは、アクアPayによる決済を受け入れる、当組合との間で当組合所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
- (2) 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当組合に届け出て当組合の承認を得たものをいいます。
- (3) 「アクアコインアカウント」とは、当組合所定の手続を経て開設される、アクアコインサービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
- (4) 「アクアコインサービス」とは、アクアPayサービス及びアクアBankサービス並びにこれらのサービスに付随して提供されるサービスを総称していいます。
- (5) 「アクアBank」とは、当組合が発行する、アクアBankアカウント保有者のアクアBankアカウントにおいて保有され、アクアBankアカウント保有者が加盟店での商品やサービス等の代金等の決済及び他のアクアBankアカウント保有者に対する送金及びアクアPayアカウント保有者に対する譲渡のために使用することができ、かつ、アクアBankアカウントからの金銭の払戻を受けることが可能な電子マネーをいいます。なお、単位はアクアコインとし、アクアBankの1コインは1円に相当します。
- (6) 「アクアBankアカウント」とは、当組合所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設され、アクアBankを保有することができるアカウントをいい、アクアコインアカウントの一部を構成するものをいいます。
- (7) 「アクアBankアカウント保有者」とは、アクアBankアカウントを保有する利用者をいいます。
- (8) 「アクアBankサービス」とは、当組合が提供する、アクアBankによる対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
- (9) 「アクアPay」とは、当組合が発行する、アクアPayアカウント保有者のアクアPayアカウントにおいて保有され、アクアPayアカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済及び他のアクアPayアカウント保有者に対する譲渡のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、アクアPayの1コインは1円に相当します。
- (10) 「アクアPayアカウント」とは、当組合所定の手続を経て開設される、アクアPayサービスにおいてアクアPay保有者に割り当てられた固有のアカウントをいい、アクアコインアカウントの一部を構成するものをいいます。
- (11) 「アクアPayアカウント保有者」とは、アクアPayアカウントを保有する利用者をいいます。
- (12) 「アクアPayアカウント保有者関係者」とは、アクアPayアカウント保有者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人又はアクアPayアカウント保有者の許可に基づき当該アクアPayアカウント保有者の端末を使用する者をいいます。
- (13) 「アクアPayサービス」とは、当組合が提供する、アクアPayによる対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
- (14) 「アクアポイント」とは、当組合が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他当組合若しくは加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、当組合がアクアPayアカウント保有者又はアクアBankアカウント保有者に付与するポイントをいいます。なお、地方公共団体等が定める特定の行為に対して付与するポイント(以下「行政ポイント等」といいます。)もこれに含みます。
- (15) 「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、アクアPayによる決済が認められたものをいいます。
第2章 アクアPayの利用について
第3条(アクアPayアカウント)
- 1. アクアコインサービスは、日本の通信キャリア又はWi-Fiが利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、アクアコインサービスをご利用できない機種端末もあります。
- 2. アクアコインサービスにおいて、アクアPayアカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、アクアPayアカウント保有者は、第31条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
- 3. アクアコインサービスに関する一切の権利は、アクアPayアカウント保有者に一身専属的に帰属します。アクアPayアカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。
第4条(アクアPayアカウントの開設等)
- 1. 本サービスを利用しようとする者は、当組合所定の方法によりアクアPayアカウントを開設し、アクアPayアカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数のアクアPayアカウント及びアクアBankアカウントを保有することはできないものとします。
- 2. 当組合は、前項のアクアPayアカウントの開設を承認する場合、当該申請者をアクアPayアカウント保有者と認め、当組合所定の方法により、本サービスを提供するための当組合システム(第20条に定義します。)にアクアPayアカウントを開設します。
- 3. 当組合は、当組合の裁量により、アクアPayアカウントの開設を承認しないことができます。この場合、アクアPayアカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
- 4. 第2項に基づきアクアPayアカウント保有者となった者は、アクアPayアカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正利用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
- 5. 未成年者がアクアPayアカウントを開設するためには、アクアPayアカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、アクアPayの購入その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意を得るものとします。当該未成年者は、当組合から親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
- 6. 当組合が受信したパスワードにつき当組合所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全てアクアPayアカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当組合は、不正利用その他の事故等により生じた損害について第30条を除き一切責任を負わないものとします。また、アカウント情報が不正利用されたことにより当組合に損害が生じた場合、当該アカウントを保有するアクアPayアカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
第5条(アクアPayの購入)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、当組合所定の方法により、アクアPayを購入することができます。アクアPayの購入金額の下限は1000円とし、最低購入単位は1000円とします。当組合は、アクアPayアカウント保有者がアクアPayの購入手続を完了した時点で、当該アクアPayアカウント保有者に対してアクアPayを発行するものとします。なお、アクアPayには利息はつきません。購入されたアクアPayは、アクアPayアカウントに残高として記録される形で、発行されます。
- 2. アクアPayアカウントのアクアPay残高の上限は10万円です。アクアPay残高の上限を超えることとなる取引及びアクアPayの保有はできません。
- 3. アクアPayアカウント保有者は、購入手続の完了後、アクアPayの購入を取り消すことはできません。
第6条(アクアPayによる決済)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、アクアPayを、1コインを1円相当額として加盟店における対象商品等の代金の決済その他当組合が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)に利用できるものとします。
- 2. 加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できるアクアPayは、1回あたり10万円を上限とします。
- 3. アクアPayアカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときにアクアPayでの決済を希望する場合、当組合所定の方法でアクアPayによる決済を指定するものとします。①アクアPayアカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、②アクアPayアカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。ただし、当組合が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店と非対面にて決済を行う場合、利用者は、上記①及び②の手続きに代えて、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を十分に確認するものとします。
- 4. 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金等の金額が、決済を行うアクアPayアカウント保有者のアクアPayアカウントに記録されたアクアPayの残高の範囲内である場合、当組合は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額のアクアPayを減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、アクアPayアカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
- 5. 前項の定めにかかわらず、前項に基づきアクアPayによる決済が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額がアクアPayの残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、アクアPayアカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
- 6. 当組合は、アクアPayアカウント保有者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店にアクアコインアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。アクアPayを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当組合はアクアPayの返還を行う義務を負わず、アクアPayアカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
- 7. 前項の定めにかかわらず、アクアPayアカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が当組合所定の方法によって取消又は解除された場合、当組合は、当組合の裁量により、当該アクアPayアカウント保有者のアクアPayアカウントに、第4項又は第5項に基づき差し引いたアクアPayを返還することがあります。
第7条(アクアPayの譲渡)
- 1. アクアPayは、他のアクアPayアカウント保有者および寄附専用加盟店に対して、その残高の範囲内で譲渡することが出来ます。ただし、アクアPayの譲渡は1回あたり10万円、1か月あたり30万円を上限とします。アクアBankアカウント保有者へアクアPayを譲渡することはできません。
- 2. アクアPayの譲渡があった場合、譲受人のアクアPayアカウントに譲渡された額が残額として追加して記録され、譲渡人のアクアPay残高が譲渡額相当分減少したときに効力が生じるものとします。
- 3. 当組合は、アクアPayの譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、アクアPayの譲渡後に、かかる譲渡の原因となった契約の不履行又は不完全履行、譲受人の不法行為又は違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当組合は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、アクアPayの返還等を行う義務を負わず、譲渡人と譲受人との間で解決するものとします。
- 4. アクアPayアカウント保有者は、次のいずれかに該当する場合、アクアPayを譲渡することができません。なお、この場合、当組合はアクアPayアカウント保有者に対し、理由を開示せず、また、当組合の責に帰すべき場合を除き、この取扱いによりアクアPayアカウント保有者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- (1) 指定された譲渡額が、譲渡人がアクアPayアカウントに保有するアクアPayの残高を超える場合
- (2) 指定された譲渡額により、譲受人がアクアPayアカウントに保有するアクアPayの残高がアクアPayアカウントの残高上限額を超える場合
- (3) 譲渡人または譲受人の財産についての差押等やむを得ない事情があり当組合がアクアPayの移転を不適当と認めた場合
- (4) 連絡先の届出を怠るなどのアクアPayユーザーの責に帰すべき事由により、当組合でアクアPayユーザーの所在が不明となっていることが判明した場合
- (5) 停電、故障等により取扱いができない場合
- (6) 詐欺その他の法令もしくは本規約へ違反するおそれがあると当組合が認めた場合
- (7) やむを得ない事情があり、当組合が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
第8条(アクアPayの譲受)
-
1. アクアPayアカウント保有者は、他のアクアPayアカウント保有者から、アクアPayを譲り受けることができます。譲り受けたアクアPayは、アクアPayアカウントに残高として追加して記録されます。
- 2. アクアPayの譲受については、前条第2項から第4項を準用します。
第9条(アクアBankの譲受)
-
1. アクアPayアカウント保有者は、他のアクアBankアカウント保有者から、アクアBankを譲り受けることができます。アクアPayアカウント保有者がアクアBankを譲り受けた場合には、譲受けと同時に、他の何らの意思表示なくして自動的に譲り受けたアクアBankと同額のアクアPayの代り金が送金されたのと同様の結果が生じるものとし、また、同時に、他の何らの意思表示なくして、受け取った代り金をもって同額のアクアPayがチャージされたのと同様の結果が生じるものとします。
- 2. アクアBankの譲受については、第7条第2項から第4項を準用します。
第10条(アクアPayの残高確認方法)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、アクアPayの残高を確認することができます。
- 2. 加盟店においては、当組合システムの不備その他の理由により、アクアPayアカウント保有者が使用したアクアPayが即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるアクアPayの残高と当該アクアPayアカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
第11条(アクアPayの払戻等)
- 1.アクアPayの払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、アクアPayアカウント保有者が、当組合所定の方法によりアクアPayアカウントを閉鎖した場合であってもできません。
- (1) 資金決済に関する法律により前払式支払手段発行者として払戻を義務づけられると当組合が認めた場合
- (2) やむを得ない事情により、アクアPayアカウント保有者が、アクアPayを加盟店において第13条第1項に規定する有効期限の範囲内で継続的に利用することが著しく困難になったと当組合が認めた場合
- (3) 本規約第18条第2項に従いアクアBankアカウントへの移行に伴い払戻を受ける場合
- 2. 前項の定めにかかわらず、当組合が経済情勢の変化、法令の改廃その他当組合の都合によりアクアPayの取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続きに従い、アクアPayの残高の払戻を行うものとします。
- 3. 第1項第2号又は第3号に基づいてアクアPayの払戻が行われる場合、アクアPayアカウント保有者は、当該払戻額の10%に500円を加算した金額 及びこれに対する消費税を払戻手数料として当組合所定の方法により支払うものとします。ただし、アクアPayアカウント保有者のアクアPayアカウント残高が払戻手数料及びこれに対する消費税の額の合計額に満たない場合は、前項第2号の払戻を受けることができないものとします。
- 4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、加盟店ではアクアPayの払戻を受けることはできません。
第12条(取引制限)
- 当組合は、第5条第2項に違反することとなるようなアクアPayを利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとし、10万円を超えるアクアPayを利用した取引の決済及び10万円を超えるアクアPayの譲渡についても同様とします。
第13条(アクアPayの有効期限、アクアPayアカウントの閉鎖)
- 1. アクアPayの有効期限は、アクアPayアカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から1年後の応当日の属する月の末日(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の0時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用のアクアPayは消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けることはできないものとします。
- 2. 当組合は、特定のアクアPayアカウント保有者が第16条に列挙する事由に該当する場合又はアクアPayアカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から5年間の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合、当該アクアPayアカウント保有者のアクアPayアカウント及びアクアコインアカウントを閉鎖することができます。閉鎖されるアクアPayアカウントにアクアPayが残っている場合、当該残高に係るアクアPayは、アクアPayアカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。ただし、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。
- 3. 当組合は、第11条第1項に定める場合を除き、失効したアクアPayに相当する金額の返金を行わないものとします。
- 4. 当組合は、前項の措置により生ずるアクアPayアカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 5. アクアPayアカウントが閉鎖された場合(次条に定める退会の場合を含みます。)その他本サービスの利用が利用できなくなった場合、当該終了時点又は当組合が別途定めた場合には当該時点で、アクアPayアカウントに残っているアクアPay、アクアポイント、クーポンその他の本サービスに関連してアクアPayアカウント保有者が保有する一切の権利は自動的に失われるものとします。かかる場合、当組合は、アクアPayアカウント保有者が閉鎖時点で保有している、アクアPay、アクアポイント、クーポンその他の本サービスに関連して保有する一切の権利について、一切の補償又は返還等を行う義務を負わないものとします。
第14条(アクアPayアカウント保有者による退会)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、本規約に定める条件及び当組合所定の方法により自らのアクアPayアカウントを閉鎖すること(以下「退会」といい、閉鎖されるアクアPayアカウントを「閉鎖アカウント」といいます。)ができます。
- 2. 前項に基づく退会と同時に、当該アクアPayアカウント保有者は本サービスを利用することができなくなるものとします。かかる場合、当組合は、当該アクアPayアカウント保有者のアカウントに関するデータを削除することができるものとします。
- 3. 当組合は、第1項に基づく退会後も、当該アクアPayアカウント保有者がアクアコインサービスに登録した情報を保有又は利用することができるものとし、アクアPayアカウント保有者はこれを了承するものとします。
- 4. アクアPayアカウント保有者は、第1項に基づく退会後においても、退会時点で当組合又はその他の第三者に対して本規約に基づき負担する一切の義務及び債務(損害賠償支払債務を含みますが、これに限られません。)を免れないものとします。
- 5. 当組合は、第1項に基づく退会により当該アクアPayアカウント保有者及びその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。
- 6. アクアPayアカウント保有者が、第1項に基づく退会後、再度アクアPayアカウントの開設を希望する場合は、再度本規約に従って、新しいアクアPayアカウントを開設しなければならないものとします。アクアPayアカウント保有者が新しいアクアPayアカウントを開設した場合においても、アクアPayアカウント保有者は、当該アクアPayアカウント保有者が退会前に利用できた取引履歴等の情報及び当該アクアPayアカウント保有者が保有していた本サービスに関する又は本サービスに関連して保有する一切の権利(アクアPay残高、アクアポイント残高を含むがこれに限られません。)が新しいアクアPayアカウントに引き継がれないことを了承するものとします。
第15条(アクアPayアカウント保有者としての遵守事項)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
- (1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為
- (2) 公序良俗に反する行為
- (3) 現金の送金を目的として本サービスを利用する行為その他当組合がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
- (4) 当組合又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- (5) アクアPayアカウント保有者による本サービスの利用に関連して、アクアPayアカウント保有者自らが又は当組合が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為
- (6) 当組合又は当組合の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
- (7) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
- (8) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他当組合システムの正常な運用を妨げる行為
- (9) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
- (10) 他人のアクアコインアカウントを利用して本サービスを利用する行為
- (11) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為
- (12) 当組合ウェブサイトにおいて、当組合又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当組合がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
- (13) 選挙運動に関するあらゆる行為
- (14) マネーローンダリング目的でアクアPayアカウントを保有し、又はアクアPayアカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
- (15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
- (16) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
- (17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
- (18) 当組合システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当組合のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当組合による電子マネー事業の運営又は他のアクアPayアカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
- (19) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為
- (20) 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為
- (21) 前各号に定める他、当組合がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
- 2. アクアPayアカウント保有者は、アクアPay又はアクアPayアカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
- (1) 預金目的でアクアPayアカウント又はアクアPayを保有又は利用(譲渡及び譲受を含みます。以下本条において同じです。)する行為
- (2) 不正な方法によりアクアPayを取得し、又は不正な方法で取得されたアクアPayであることを知って利用する行為
- (3) アクアPayアカウント又はアクアPayを偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造されたアクアPayであることを知って利用する行為
- (4) アクアPayを当組合所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
- (5) アクアポイントの譲渡を受ける行為
- (6) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
第3章 雑則
第16条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
- 1. 当組合は、アクアPayアカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしにアクアPayアカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又はアクアPayアカウント保有者のアクアPayアカウントを削除しアクアコインサービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当組合は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
- (1) 法令又は本規約に違反したとき
- (2) アクアPayアカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
- (3) アクアPayアカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
- (4) パスワードの入力に関して当組合が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
- (5) 当組合所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
- (6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
- (7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
- (8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
- (9) 決済事業者又は収納代行業者から、アクアPayアカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又はアクアPayアカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
- (10) 本規約に基づく当組合からアクアPayアカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該アクアPayアカウント保有者が当組合の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
- (11) 前各号の他、アクアPayアカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
- 2. アクアPayアカウント保有者が前項各号(第4号及び第5号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、アクアPayアカウント保有者は、当組合に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
- 3. 当組合は、アクアPayアカウント保有者につき第1項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当組合が必要と認める場合には、当該アクアPayアカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
- 4. 本条に定める措置は、当組合のアクアPayアカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 5. 当組合は、本条に定める措置によりアクアPayアカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
第17条(反社会的勢力に関する表明等)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、アクアPayアカウント保有者又はアクアPayアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)
- (2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)
- (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員
- (5) 暴力団関係企業
- (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
- (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
- (8) その他前各号に準じる者
- 2. アクアPayアカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準じる行為
- 3. 当組合は、アクアPayアカウント保有者が第1項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクアPayアカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
- 4. 前条第2項及び第3項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。
第18条(アクアBankアカウントへの移行)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、希望する場合には、当組合所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続その他のアクアBank利用規約に規定される手続きを含みます。)を経て、アクアコインサービスにアクアBankアカウントを開設できるものとします。ただし、法令により当組合による次項の規定に基づくアクアPayの払戻ができない場合はこの限りではありません。
- 2. アクアPayアカウント保有者は、アクアPayアカウントを保有したままアクアBankアカウントを開設又は保有することはできません。アクアBankアカウントが開設された場合には、アクアPayアカウントは自動的に消滅し、アクアPayアカウント保有者は自動的にアクアBankアカウント保有者となります。この場合、当組合は、法令により許容される範囲内で、アクアPayアカウント保有者がアクアPayアカウントで保有していたアクアPayの全額の払戻を受けると同時に、同額のアクアBankを取得しその対価の支払いとして当組合に当該金額を入金したものとみなし、新しく開設されたアクアBankアカウントに同額のアクアBankを記録します。
- 3. 前項の規定にしたがって開設されたアクアBankアカウントは、日常生活上の送金及び決済を行う目的でのみ使用することができるものとし、他のアクアBankアカウント保有者からのアクアBankの譲受けに使用することはできないものとします。
第19条(アクアポイント)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、第5条第1項に規定するアクアPayの購入、第5条第1項に基づきアクアPayを購入する場合に、アクアポイントが付与されることがあります。また、第6条第1項に基づき加盟店における対象商品等の代金等の決済にアクアPayを利用する場合に、アクアポイントが付与されること並びに地方公共団体等が定める特定の行為をすることで行政ポイント等が付与されることがあります。
- 2. 前項に定めるほか、当組合は、随時当組合が定める時期及び方法により、アクアPayアカウント保有者に対してアクアポイントを付与することがあります。
- 3. アクアPayアカウント保有者は、前二項に基づき付与されたアクアポイントにつき、本サービスにおいて1ポイントを1円相当額として対象商品等の代金等の決済に利用できるものとします。ただし、当組合が別途本サービスにおいてアクアポイントの利用条件を定めた場合には、当該定めに従うものとします。
- 4. アクアPayアカウント保有者は、アクアポイントを、本サービスにおける対象商品等の代金等の決済以外の、現金、財物、アクアPayその他の経済的利益と交換することはできません。また、当組合は、法令上必要な場合を除き、理由の如何を問わず、アクアポイントの払戻を一切行いません。
- 5. アクアPayアカウント保有者は、アクアポイントを獲得した日から別に定めのない場合は、1年後の応当日の属する月の末日を有効期限として、当該有効期限まで、アクアポイントを利用することができます。有効期間を過ぎた未使用のアクアポイントは有効期限日の翌日の0時をもって消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。また、アクアポイントの有効期限の起算点は、当該アクアポイントを当初取得した日とします。
- 6. 当組合がアクアPayアカウント保有者にアクアポイントを付与した後に、アクアポイントの付与を取り消すことが適当であると当組合が判断する事由があった場合、当組合は、アクアPayアカウント保有者に付与されたアクアポイントを取り消すことができるものとします。
- 7. 理由の如何を問わず、アクアPayアカウント保有者について、アクアPayアカウントが閉鎖された場合又は本サービスを利用する資格を喪失した場合には、当該アクアPayアカウント保有者が保有するアクアポイントは全て失効し、以降利用し又は払戻を受けることはできないものとします。
- 8. アクアPayアカウント保有者が前条の規定に従ってアクアBankアカウントを開設した場合、アクアPayアカウントに記録されていたアクアポイントと同額かつ同内容のアクアポイントを、新しく開設されたアクアBankアカウントに記録するものとします。
第20条(当組合システム)
当組合は、本サービスを提供するための当組合のシステム(以下「当組合システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当組合システムにより表示されるWebサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当組合の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
第21条(本サービスの一時停止)
- 1. 当組合は、本サービスの運営又は当組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当組合が判断した場合、アクアPayアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当組合の裁量により必要であると判断した場合には、アクアPayアカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
- 2. 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当組合は一切責任を負わないものとします。
- 3. 第1項の場合も、当組合は、アクアPayアカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第22条(本サービスの終了)
- 1. 当組合は、当組合の裁量により、アクアPayアカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
- 2. 当組合は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、アクアPayアカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第23条(本規約等の変更・廃止)
- 1. 当組合は、相当の事由があると判断した場合には、当組合の判断により、本規約又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従い、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
- 2. 当組合は、本規約等を変更又は廃止するときは、アクアPayアカウント保有者に通知し、又は当組合のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
- 3. アクアPayアカウント保有者が本規約等の変更に同意した場合、本規約等の変更の効力が生じた後、アクアPayアカウント保有者が本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。)又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従った本規約等の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第24条(アクアPayアカウント保有者間の紛争)
- 1. 当組合が別途明示的に定めた場合を除き、当組合は、アクアPayアカウント保有者が本サービスを利用して行うアクアPayアカウント保有者同士の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
- 2. 当組合が別途明示的に定めた場合及び当組合に責めがある場合を除き、アクアPayアカウント保有者は、アクアPayアカウント保有者間で紛争が生じた場合には、すべてアクアPayアカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当組合が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、アクアPayアカウント保有者はその全額を当組合に支払うものとします。
第25条(知的財産権)
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権その他一切の権利は当組合に帰属します。アクアPayアカウント保有者は、あらかじめ当組合の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
第26条(個人情報等の取り扱い)
- 1. 当組合は、個人情報保護宣言、個人データの安全管理措置に関する指針、個人情報保護規程、個人情報取扱要領等に従って個人情報等を取り扱うものとします。
- 2. アクアPayアカウント保有者は、本サービスの利用前に、本サービス上で、当組合の個人情報保護宣言を必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
- 3. アクアPayアカウント保有者は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
- 4. アクアPayアカウント保有者は、本サービスを利用するにあたり、アクアPayアカウントの登録に必要な場合その他当組合が必要と認める場合を除き、個人情報を登録、投稿等してはならず、本項に違反して個人情報を登録、投稿等したことに伴い発生する一切の責任はアクアPayアカウント保有者が負うものとし、当組合は一切の責任を負わないものとします。
第27条(インターネット接続環境)
- 1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、アクアPayアカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
- 2. 当組合は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、アクアPayアカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当組合は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
- 3. アクアPayアカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
- 4. アクアPayアカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当組合のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当組合のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第28条(端末の盗難・紛失等)
アクアPayアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、アクアPayアカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、アクアPayアカウント保有者は直ちに当組合所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
第29条(損害賠償)
- 1. アクアPayアカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該アクアPayアカウント保有者が、当該違反により損害を受けたアクアPayアカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、アクアPayアカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、当組合が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
- 2. 当組合は、当組合による本サービスの提供の停止、終了又は変更、アクアPayアカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、 アクアPayアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、アクアPayアカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連してアクアPayアカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、当組合が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当組合の責任は、当組合の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為によりアクアPayアカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して過去1年間にアクアPayアカウント保有者が当組合に支払った総額を上限とします。
第30条(不正利用に係る補償制度)
- 1. 当組合は、次号の原因により、アクアPayアカウント保有者が被った損害に対して、本条の定めに従って、補償(以下「本補償」といいます。)を行うものとします。
- (1) アクアPayアカウントに関する情報又はアクアPayアカウント保有者の端末が盗取若しくは詐取され又は紛失し、アクアPayアカウント保有者が意図せずにアクアPayアカウント又はアクアPayが不正利用されたこと。
- 2. 前項の損害は、アクアPayアカウント及びアクアPayの不正利用によって、アクアPayアカウント保有者の意思に反して不正な決済、アクアPayの譲渡等が行われた時点をもって損害が発生したものとみなします。
- 3. アクアPayアカウント保有者は、自らのアクアPayアカウントが閉鎖された時点以降は本補償を請求することができず、また、本サービスの全部又は一部の利用が停止されている期間又は本サービスの提供が中止若しくは中断している期間は、本補償を請求することはできないものとします。
- 4. 以下の各号のいずれかに該当する場合、本補償は行われないものとします。
- (1) 損害を発生させた不正利用に、アクアPayアカウント保有者又はアクアPayアカウント保有者関係者が関与した場合
- (2) アクアPayアカウント保有者が第6項に基づき当組合に通知又は提出した内容に虚偽があった場合
- (3) アクアPayアカウント保有者の端末の管理に不備があったことを原因として生じた不正利用の場合
- (4) 不正行為により、アクアPayアカウント保有者又はアクアPayアカウント保有者関係者が違法な利益を得た場合
- (5) 本規約に違反している場合
- (6) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
- (7) その他、当組合が不適当と判断する場合
- 5. 本補償の内容は、次の各号に定める内容とします。
- (1) 当組合は、当組合が不正利用によりアクアPayアカウント保有者に損害が発生した旨の通知をアクアPayアカウント保有者から受理した日(以下「受理日」といいます。)の 30日前以降、受理日までの31日間にアクアPayアカウント保有者等以外の第三者に不正利用されたアクアPay及びアクアポイント相当額から、当組合以外の第三者から回収できた金額(第三者から補償を受けた金額を含みます。)を差し引いた金額(以下「補償対象損害金額」といいます。)を、次号に定める補償限度額の範囲内で補償します。
- (2) 当組合が本補償を行う補償対象損害金額の上限(以下「補償限度額」といいます。)は、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたり、10万円とします。ただし、前号で定める補償対象損害金額が10万円を超過する場合は、アクアPayアカウント保有者のご利用状況や警察当局による捜査結果等を踏まえ、補償限度額を超えた補償をすることがあります。
- (3) 当組合は、本規約に定める補償を当組合所定の時期及び方法(アクアPay及びアクアポイント相当額の付与を含みます。)により行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当組合の負担とします。
- 6. アクアPayアカウント保有者は、本補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、アクアPayアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当組合が認める場合は、当組合は、アクアPayアカウント保有者が被った損害に対して、本補償を行わないものとします。
- (1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びにアクアPayアカウント保有者等が当組合以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当組合に遅滞なく通知すること。
- (2) 不正利用者の発見に努力又は協力すること。
- (3) その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
- (4) 当組合が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当組合が行う調査に協力すること。
- 7. 当組合が本補償を行った場合、アクアPayアカウント保有者は、本補償を受けた金額の限度で、不正利用に関する権利を当組合に譲渡することに同意するものとします。
- 8. 当組合は、本サービスの運営又は当組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当組合が判断した場合、アクアPayアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当組合の裁量により必要であると判断した場合、アクアPayアカウント保有者に事前に通知することなく、本補償を中止又は中断することができるものとします。当組合は、本補償を中止又は中断している間にアクアPayアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。
第31条(登録事項の変更)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、当組合所定の登録事項に変更があったときは、当組合所定の手続により、当組合に通知するものとします。
- 2. 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、アクアPayアカウント保有者が当組合に対して通知していない場合、当組合は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
- 3. アクアPayアカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当組合は一切責任を負わないものとします。
第32条(通知)
- 1. 本サービスに関する当組合からアクアPayアカウント保有者への通知・連絡は、当組合が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当組合が適当と判断する方法により行うものとします。当組合は、個々のアクアPayアカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、アクアPayアカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
- 2. 当組合からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当組合は一切の責任を負いません。
- 3. アクアPayアカウント保有者が当組合に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当組合ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当組合は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当組合所定の方法により、アクアPayアカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、当組合が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法をアクアPayアカウント保有者等が決めることはできないものとします。
第33条(契約上の地位)
- 1. アクアPayアカウント保有者は、当組合の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
- 2. 当組合が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、アクアPayアカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及びアクアPayアカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当組合は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、アクアPayアカウント保有者は、かかる譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。
第34条(準拠法及び管轄裁判所)
- 1. 本規約等の準拠法は日本法とします。
- 2. 本規約等又は本サービスに関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(お問い合わせ・苦情相談窓口・金融ADR措置)
- 1. アクアPayに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
-
君津信用組合 業務部業務課(地域通貨)
TEL:0438-20-1122 メール:aquacoin@kind.ocn.ne.jp
-
- 2. 苦情相談窓口等
- (1) きみしんお客様相談室 TEL:0438-20-1122
- (2) しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会)
- TEL: 03-3567-2456
- 当組合は、協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融ADR措置を実施しています。アクアPayに関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
- (3) 苦情処理措置
- しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会)
- TEL:03-3567-2456
- (4) 紛争解決措置
- 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031
- 第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588
-
第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249
アクアコイン 銀行口座チャージ利用規約
- 第1条(適用範囲)
- 1. 本規約は、君津信用組合が提供する電子地域通貨「アクアコイン」の利用者が、アクアコインアプリ(以下「アクアコイン」といいます。) を用いて行うBank Pay取引の非対面チャージ(以下「銀行口座チャージ」)に関して適用されます。なお、利用者には当組合の定めるアクアPay利用規約またはアクアBank利用規約、プライバシーポリシー(以下、本規約とアクアPay利用規約またはアクアBank利用規約、プライバシーポリシーを総称して「本規約等」といいます。) も併せて適用されます。また、アクアコインは、登録預貯金口座に係るBank Pay発行銀行(以下「BP発行銀行」)所定のBank Pay取引に関する規定における「利用者アプリ」となります。
-
2. 利用者には、本規約等のほか、登録預貯金口座に係るBP発行銀行所定のBank Pay取引に関する規定が適用されます。
-
第2条(定義)
-
本規約における用語の定義は、以下の通りとします。
-
(1) 「利用者」とは、アクアコインを利用する者をいいます。
-
(2) 「利用者端末」とは、アクアコインが搭載されたモバイル端末をいいます。
-
(3) 「アクアコイン」とは、銀行口座チャージをするための機能を備えたアプリケーションであって、当組合が提供するものをいいます。
-
(4) 「Bank Pay取引」とは、非対面にてアプリにチャージする「銀行口座チャージ」取引をいいます。
-
(5) 「BP発行銀行」とは、Bank Pay取引の利用を認めている銀行その他の金融機関であって、利用者の登録預貯金口座が開設されたものをいいます。
-
(6) 「登録預貯金口座」とは、Bank Pay取引を利用するためにアクアコインに登録された預貯金口座をいいます。
-
(7) 「PINコード」とは、利用者がアクアコインにおいてあらかじめ設定した文字列であって、Bank Pay取引を実行等する際に必要とされるものをいいます。
-
(8) 「機構」とは、日本電子決済推進機構をいいます。
-
-
第3条(預貯金口座の登録および認証等)
- 1. 利用者は、予め利用者端末にアクアコインをダウンロードし、本人確認のための氏名等の利用者の特定に必要な情報や登録する預貯金口座に関する情報など、アクアコインで要求される情報を登録し、アクアコイン所定の認証を経ます。
- 2. 利用者は、登録預貯金口座として、1つの預貯金口座を登録することができます。ただし、アクアコインに登録された利用者の氏名およびそれぞれの登録預貯金口座の口座名義人がいずれも同一名称であることが要件となります。
- 3. 利用者は、同一の預貯金口座を、複数の利用者端末にアクアコインの登録預貯金口座として登録することはできません。
- 4. 第1項の認証がエラー等により完了できない場合は、アクアコインに登録しようとした預貯金口座が開設されている金融機関にお問い合わせください。
- 5. 登録預貯金口座を変更する場合は、口座情報を一度削除することにより、再度金融機関選択画面から登録が可能です。
- 第4条(PINコードの登録等)
- 1. 銀行口座チャージを行うためには、あらかじめアクアコインにPINコードを設定・登録する必要があります。
- 2. PINコードを設定する際は、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい文字列を使用しないでください。
- 3. 利用者は、設定したPINコードを他人に知られることのないよう、適切に管理するものとします。
- 4. PINコードを失念した場合や漏洩したおそれがある場合等、PINコードを変更する必要があるときは、君津信用組合の窓口で変更することが出来ます。
- 5. アクアコインでは、PINコードの入力に代えて、利用者端末における生体認証機能を用いることができる場合があります。利用者端末における生体認証機能をPINコードの入力に代えて用いることを希望する場合には、アクアコインの指示に従ってその設定を行うものとします。
- 第5条(取引金額の設定等)
- 利用者の、銀行口座チャージを行うことができる1回当たりおよび1日当たりの利用可能金額は、アクアコインのチャージ上限金額および当該登録預貯金口座に係るBP発行銀行所定の金額となります。
- 第6条(銀行口座チャージの方法)
- 1. 利用者は銀行口座チャージを行う場合には、アクアコインにおいて当組合所定の操作を行ったうえで、実行してください。この場合、利用者は、実行しようとしている銀行口座チャージの内容を必ず確認するものとします。
- 2. 利用者は銀行口座チャージを利用する際に、アクアコインにPINコードを第三者に見られないように注意しつつ自ら入力し、またはこれに代わる利用者端末の生体認証機能による認証を行い、銀行口座チャージを実行するものとします。
- 3. PINコードをアクアコイン所定の回数間違えて入力した場合、その登録預貯金口座を用いた銀行口座チャージの利用が一定時間停止されます。
- 4. 銀行口座チャージを利用する際にPINコードの入力に代えて利用者端末所定の生体認証機能による認証を行う場合において、当該認証を当該利用者端末所定の回数誤った場合には、PINコードを入力することで、銀行口座チャージを実行することができます。なお、認証を誤ったことによって当該利用者端末における生体認証機能が制限された場合には、当該利用者端末所定の方法でこれを解除してください。
- 5. PINコードの入力やこれに代わる利用者端末所定の生態認証機能による認証を経た場合には、利用者本人によるアクアコインの操作とみなし、当該操作による銀行口座チャージの実行を正当なものとして取り扱います。
- 第7条(登録預貯金口座の登録削除およびアクアコインの削除)
- 1. 利用者は、本アプリから登録預貯金口座の登録を解除することができます。
- 2. 登録預貯金口座の登録が解除された場合には、当該登録預貯金口座に係る情報はすべて削除され、復元することはできません。
- 3. アクアコインを利用者端末から削除しても、利用者がアクアコインに登録した預貯金口座情報は消去されません。アプリよりアクアコインの退会手続を行ってからアクアコインを利用者端末から削除してください。
- 第8条(利用者の遵守事項)
- 利用者は、アクアコインにおける銀行口座チャージの利用に関し、以下の事項を遵守するものとします。
- (1) アクアコインに登録する情報について、真実かつ正確な情報を提供すること
- (2) 利用者は、アクアコインに登録した情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし、当該情報に変更があった場合、利用者は、速やかにアクアコイン所定の手続により、登録内容の変更を行うこと
- (3) 第三者名義の預貯金口座を登録預貯金口座とするなど、第三者に成りすましてアクアコインを利用しないこと
- (4) 自己の責任において利用者端末を厳重に管理し、第三者に貸与したり、当該第三者をして銀行口座チャージを実行させないこと
- 第9条(アクアコインの利用状況に応じた措置等)
- 当組合は、利用者によるアクアコインおよび銀行口座チャージの利用状況などを勘案して、当組合の判断により利用者によるアクアコインを用いた銀行口座チャージの利用を停止する場合があります。
- 第10条(利用者端末の紛失および不正利用)
- 1. 利用者は、アクアコインを搭載している利用者端末について、暗号認証を設定するなど、自己の責任で適切に管理するものとします。
- 2. 利用者は、利用者端末の紛失・盗難等に遭った場合、またはこれらのおそれがある場合には、直ちに当該利用者端末における通信サービスを提供する事業者に対して当該利用者端末による通信を不能にするための届出を行うとともに、登録預貯金口座に係るBP発行銀行に連絡を行うこととし又は当組合に連絡して、アクアコインの利用停止手続を行うものとします。
- 3. 利用者のアクアコインが利用者端末の紛失・盗難等によって不正利用されたことにより損害が生じた場合については、第12条の定めるところによるものとします。
- 第11条(個人情報の保護)
- 1. 当組合は、利用者の個人情報を、個人情報保護法その他関連法令に従い、安全管理措置を講じて適切に取扱います。
- 2. 利用者は、本サービスを利用することにより、当組合のプライバシーポリシーに従って利用者の個人情報が収集、利用および提供されることを了承するものとします。
- 3. 利用者は、不正利用の調査・捜査等の目的で、必要に応じ警察、機構、BP発行銀行、BP加盟店その他Bank Pay取引の仕組みに参加する者に対し、当組合が利用者の情報を開示することができることを予め承諾するものとします。
- 第12条(不正利用発生時における利用者への補償)
- 1. 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。) にあったこと等により、第三者によって不正に行われた銀行口座チャージ (以下「不正利用」といいます。) があることを把握した場合には、直ちに当組合及び不正利用が行われた登録預貯金口座のBP発行銀行に連絡するものとします。
- 2. 当組合が利用者に対する補償に応じる場合は、利用者が次の各号のすべてに該当するときとします。
- (1) 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当組合への通知が行われていること
- (2) 当組合の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
- (3) 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 3. 前項の補償の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。) の額に相当する金額 (以下「補てん対象額」といいます。) を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 4. 前二項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 5. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんを行いません。
- (1) 当該銀行口座チャージが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- ア. 利用者に重大な過失があることを当組合が証明した場合
- イ. 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
- ウ. 利用者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
- (1) 当該銀行口座チャージが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- 6. 第2項から前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。
- 第13条(本規約等の改定)
- 1. 当組合は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容を当組合所定の方法で通知または公表することにより、本規約等を改定することができるものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
- 2. 前項の通知に定められた変更の時期以後は、変更後の本規約等が適用されるものとします。
- 第14条(当組合からの通知)
- 1. 当組合は、銀行口座チャージにおいてアクアコインに登録されている利用者のメールアドレス宛に連絡を行う場合があります。
- 2. 利用者がアクアコインに登録されているメールアドレスの変更を当組合に届け出なかったことや、利用者またはそのネットワーク提供者が適用するフィルタリングにより、利用者が当組合に提供した電子メールアドレス宛に当組合が送信した通知が届かなかったとしても、当組合は一切の責任を負いません。